|
|
|
|
|
( 総 則 ) |
|
第 1条 |
山口県音楽教育連盟(以下、本連盟と略称)の組織、役員の選出方法、事業の運営、会務の分掌に必要な事項は、本連盟の規約に定めるもののほかこの細則の定めるところによる。 |
|
第 2条 |
この細則の制定及び変更は、理事会の議決を経るものとする。 |
|
|
|
( 事務局 ) 第1章 第2条関係 |
|
第 3条 |
本連盟の事務局は、山口大学教育学部附属山口小学校に置く。 |
|
|
|
( 会 員 ) 第3章 第5条関係 |
|
第 4条 |
本連盟は、次の者をもって会員とする。 |
|
|
1 |
山口県小学校教育研究会音楽部(以下、小教研音楽部と略称)、山口県中学校教育研究会音楽研究部(以下、中教研音楽部と略称)、山口県高等学校教育研究会音楽部(以下、高教研音楽部と略称)及び山口県国公立幼稚園・こども園連盟(以下、公立幼稚園と略称)、山口県私立幼稚園協会(以下、私立幼稚園と略称)、山口県保育協会(以下、保育園と略称)の部員・会員。 |
2 |
本連盟の目的に賛同する音楽教育関係者で、理事会の承認を得た者。 |
|
|
|
|
( 役員の選出 ) 第4章 第6条関係 |
|
第 5条 |
本連盟役員の選出は次のとおりとする。 |
|
|
1 |
会長は、2の副会長の互選を原則として選出する。 |
2 |
副会長は、公立幼稚園・私立幼稚園・保育園の代表者、小教研音楽部長、中教研音楽部長、高教研音楽部の代表者とする。、 |
|
(1) |
高教研音楽部代表者は、高教研音楽部を代表する校長、もしくは、理事長校の校長とする。 |
3 |
理事は、小中教研音楽部地区代表者、高教研音楽部理事長および代表者若干名とする。 |
|
(1) |
小・中教研音楽部については、次の地区内の小学校及び中学校教研音楽部支部長の互選により、地区1名の代表者を理事とする。 |
|
|
岩国地区(岩国市・和木町)
柳井地区(柳井市・周防大島町・上関町・田布施町・平生町)
周南地区(下松市・光市・周南市)
防府地区(山口市・防府市・阿東町)
厚狭地区(宇部市・山陽小野田市・美祢市)
下関地区(下関市)
萩 地区(萩市・長門市・阿武町) |
|
(2) |
高教研音楽部は、理事長及び高教研音楽部選出の代表3名程度とする。 |
|
(3) |
公立幼稚園・私立幼稚園・保育園は、必要に応じて理事を選出することができる。 |
4 |
幹事・事務局長・会計・監査は理事会の議を経て、会長がこれを委嘱する。 |
5 |
顧問は必要に応じて会長が理事会に諮問し、理事会の議を経て会長がこれを委嘱する。 |
|
|
第 6条 |
役員の任期は1年間とする。 |
|
|
1 |
役員の任期は、会計年度の1年間とする。 |
2 |
任期満了後でも後任が就任するまでは、任務を執行するものとする。 |
3 |
役員に事故ある時は補欠役員を選任する。選任された補欠役員の任期は前役員の残任期間とする。 |
|
|
|
|
( 事業部 ) 第2章 第4条の5関係 |
|
第 7条 |
本連盟は、会務の円滑な執行のための次の事業部を置く。 |
|
|
(1) 総務部 |
|
・ 各事業部との連絡調整 |
|
・ 音楽教育に関する推進奨励 |
|
・ 中四国音楽教育研究大会の開催にかかわる連絡調整 |
|
・ 理事会、幹事会その他会議の招集と運営 |
|
・ 報道関係への対応 |
(2) 第1事業部 |
|
・ 山口県学生音楽コンクールの企画運営 |
|
・ 山口県学生音楽コンクール開催地区教育研究会との連絡調整 |
(3) 第2事業部 |
|
・ 全国学校合奏コンクール山口県大会の企画運営 |
|
・ 全国学校合奏コンクール山口県大会開催地区教育研究会との連絡
調整 |
(4) 第3事業部 |
|
・ 山口県学校合唱コンクールの企画運営 |
|
・ 山口県学校合唱コンクール開催地区教育研究会との連絡調整 |
|
・ 山口県創作コンクールの企画運営 |
(5) 第4事業部 |
|
・ 機関誌の発行、ホームページの作成維持等の広報活動 |
|
・ 音楽教育に関する調査研究、啓発活動 |
|
|
第 8条 |
第7条の事業部は、次の部員をもって構成する。 |
|
|
1 |
総務部の部長は、幹事長がこれにあたる。 |
2 |
第1・第2・第3・第4事業部の部長は、副幹事長がこれにあたる。 |
3 |
事務局長、会計は総務部に所属する。 |
4 |
幹事は、総務・第1・第2・第3・第4の事業部に所属し、事業の企画運営を分担する。 |
|
|
|
|
( 常任幹事会・幹事会 ) 第5章 9条関係 |
|
|
|
|
第 9条 |
本連盟では、理事会の他に常任幹事会・幹事会を組織する。 |
|
第10条 |
連盟主催各事業の運営の円滑化を図るため、理事会は、コンクール等それぞれの事業について運営上の審議および決定権を常任幹事会に委嘱することができる。 |
|
第11条 |
常任幹事会は、次のメンバーで構成する。 |
|
|
会長・幹事長・副幹事長・総務部 |
|
第12条 |
幹事会は、理事会から委嘱された事業について、その運営方法について協議し企画運営をする。 |
|
|
|
( 分担金及び使途 ) 第6章 第13条関係 |
|
第13条 |
小教研音楽部・中教研音楽部・高教研音楽部・公立幼稚園・私立幼稚園・保育園からの分担金は次のとおりとする。 |
|
|
1 |
山口県小学校教育研究会音楽部 |
年額 25,000 円 |
2 |
山口県中学校教育研究会音楽研究部 |
年額 25,000 円 |
3 |
山口県高等学校教育研究会音楽部 |
年額 25,000 円 |
4 |
山口県国公立幼稚園・こども園連盟 |
年額 5,000 円 |
5 |
山口県私立幼稚園協会 |
年額 10,000 円 |
6 |
山口県保育協会 |
年額 10,000 円 |
|
|
第14条 |
第9条の分担金は、中四国音楽教育研究大会及び全国大会を開催する資金としてこれを充てる。 |
|
|
|
附 則 |
この細則は、平成19年4月1日から施行する。 |
|
この細則は、平成20年4月1日より改正施行する |
この細則は、平成30年6月5日より改正施行する |